連合北海道が「特定秘密保護法の施行」に対する事務局長談話を発表

掲載日:2014.12.10

昨年強行成立した「特定秘密保護法」が本日10日の0時をもって施行したことに対して、連合北海道は事務局長談話を発表しましたのでお知らせいたします。

※以下、事務局長談話

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2014年12月10日

 特定秘密保護法の施行に対する談話

 日本労働組合総連合会北海道連合会

事務局長 出村 良平

本日、特定秘密保護法が施行された。この法律は内容は勿論のこと、安倍政権が国民の反対を押し切って強行成立させた過程にも重大な問題がある。昨年12月の公布後も同法に対して、190以上にものぼる地方自治体が疑念を示し、廃止や反対、修正の議会決議等が採択されるなど、異例の事態となっている。

この間、連合北海道は、特定秘密保護法が「国民の知る権利」を奪い、民主主義の基盤である表現や言論、報道の自由を抑制し、暗澹たる社会へと導く危険性があることから、廃止に向けて幅広い運動を展開してきた。

とりわけ、全道一斉の街頭行動や署名活動、拠点集会や格差是正全道キャンペーン行動などで世論喚起し、第186通常国会においては18万筆を超える請願署名を首相及び衆参両院議長に提出してきた。また、政府の意見公募に対しても、法律の不備や監察・検証を行う独立した第三者機関がないことなどの問題性を指摘し、強く廃止を訴えてきた。

こうした廃止を求める多くの声を無視し、政府は10月、監視機関の設置など適正を確保する仕組みを整備したとして、施行日の政令と秘密指定や解除の在り方を定めた運用基準を閣議決定した。

しかし、運用基準においても安全保障に支障があると判断しさえすれば永久に特定秘密に指定できる仕組みや特定秘密を漏洩した者に対して最長懲役10年という罰則を課す仕組みは何ら変わっていない。

不正を防ぐ監視機関として、内閣府に独立公文書管理監等を新設はしたものの、あくまでも政府内部組織で不正を是正させる権限を持っていない。また、通報によって不利益を被る場合の救済機関が設置されていないなど、懸念は依然として払拭されていない。

特定秘密保護法が本日をもって施行されたとしても、国民の共有財産である情報を制限し、国民主権を脅かす同法については決して認められるものではない。連合北海道は、憲法の国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則を貫徹を期し、引き続き廃止を求めていくこととする。

以 上